いつ起きた法的トラブルでも、保険金は支払われるのですか?
法的トラブルの原因となる事実が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金の支払対象とはなりません。したがって、法律相談や弁護士等への委任契約を締結した日が責任開始日後であったとしても、法的トラブルの原因となる事実が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金の支払対象とはなりません。

責任開始日は、どのように決まるのですか?
責任開始日は、プリベント少額短期保険株式会社が保険契約の申込みを承諾した後、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日となります。同じ月に保険契約の申込みをいただいても、第1回保険料の払込方法によって、責任開始日が異なることがありますのでご注意ください。

保険料払込方法 申込手続き締切日 第一回保険料払込日 責任開始日
クレジットカード払 毎月
プリベント少額短期
保険株式会社
最終営業日※1
当月中に決済
※2
お申込手続き
完了日の翌月1日
口座振替
(WEBからの申込)
翌月27日振替 お申込手続き
完了日の翌々月1日
口座振替
(WEB以外からの申込)
毎月15日
※1
翌月27日振替 お申込手続き
完了日の翌々月1日
ゆうちょ払
銀行払
コンビニ払
(対面申込のみ)
当月25日まで振込 お申込手続き
完了日の翌月1日

※1・・・WEB以外からの申込で、不備の無い申込書類が締切日までにプリベント少額短期保険株式会社へ到着した場合に、当月度受付分として扱います。
※2・・・銀行口座からの引き落とし日はカード会社ごとの取り扱いとなります。詳しくは、カード会社にご確認下さい。
※上記表は、保険契約申込・承諾及び第1回保険料払込の双方が、各月の締切日当日までに行われた場合の例です。
※第1回保険料の払込みが遅れた場合は、責任開始日も遅れることになります。ご注意下さい。
※保険契約申込書類の有効期限は3ヶ月です。もし、保険契約申込日と告知日のいずれか早い日から3ヶ月以内に、プリベント少額短期保険株式会社の承諾と第1回保険料の払込みがない場合は、申込まれた保険契約は不成立となり、再度申込み手続きが必要となります。


子供に法的トラブルが発生した場合は、この保険のお支払対象となりますか?
この保険で補償の対象となる方は、被保険者ご本人のみですので、ご家族の方(お子様を含む)は補償の対象には含まれません。したがいまして、この保険で補償の対象となっていただくには、お一人お一人が被保険者としてご加入いただく必要があります。

ただし、被保険者がお子様の監督義務者として損害賠償の請求を受ける場合や、被保険者がお子様の扶養義務者として支出した費用の請求をする場合は、原因事故の当事者となりますので保険金の支払対象となります。この場合のお子様とは、20歳未満の未婚者に限ります。


法律相談料保険金の目安はありますか?
法律相談料保険金は、30分あたり5,000円(外税)を限度とします。
また、同じ原因にもとづく法的トラブルについては、20,000円(外税)を限度としています。


弁護士費用等保険金はどのような場合にいくら支払われるのですか?

同じ原因にもとづく法的トラブルについては300 万円を限度として、弁護士費用等保険金は法的トラブルによって次のとおりとなります。(詳しくは約款・重要事項説明書でご確認ください。)

法的トラブル 保険金として支払われる金額 例)着手金50万円、日当・裁判
費用・ その他の費用20万円、
報酬金100万円の場合
偶然な事故によるケガ・病気
や物が壊れたことに関する法
的トラブルの場合※
着手金に相当する金額+日
当・裁判費用・その他の費用
+報酬金に相当する金額
着手金50万円+日当・裁判費用・
その他の費用20万円+
報酬金100万円=
170万円をお支払します。
上記以外の法的トラブルの場合 (着手金に相当する金額-免責
金額5万円)×縮小てん補
割合50%
(着手金50万円-5万円)×50%=
22.5万円をお支払します。


※弁護士と締結された委任契約が「タイムチャージ制」の場合も、プリベント少額短期保険株式会社にて保険金の上限を決定させていただいたうえで、保険金をお支払いします。ご不明な場合はプリベント少額短期保険株式会社までお問い合わせください。


待機期間とはなんですか?
待機期間とは、責任開始日から一定期間中、保険金をお支払いしない期間をいいます。この制度は、告知を補完するために設けた制度です。この保険の待機期間は3か月です。責任開始日から3ヶ月以内に発生した法的トラブルは保険お支払いの対象とはなりません。

ただし、急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害もしくは疾病または財物の損壊に関する法的トラブルには、待機期間の適用はありませんので、責任開始日以降に発生した交通事故などは保険お支払いの対象となります。


不担保とはなんですか?
不担保とは、保険お支払いの対象としないことをいいます。この保険では、責任開始日より前に発生していた法的トラブルについては保険お支払いの対象とはなりません。なお、この保険では、以下の法的トラブルを不担保としています。

  1. 責任開始日より前に法的トラブルの原因となる事実が発生しているものとして告知を行った法的トラブル(告知原因による不担保期間?責任開始日から3年間)
  2. 離婚トラブルなど、責任開始日より前に法的トラブルの原因となる事実が発生していたか否かについて告知していただくことがなじみにくい親族間の法的トラブル(特定原因による不担保期間?責任開始日から1年間。ただし、離婚トラブル※については責任開始日から3年間)。なお、次の離婚トラブルには不担保を適用しません。
  • 責任開始日において結婚していない被保険者が、責任開始日以降に結婚し、その後に発生した離婚トラブル
  • 責任開始日において結婚していた被保険者が、責任開始日以降に離婚し、その後別の相手と結婚した場合において、当該別の相手を相手方とする離婚トラブル

法的トラブルの発生時期は、いつのことを指すのですか?
法的トラブルの発生時期は、原則として、トラブルの原因となる事実が発生した時を指します。保険金支払対象となるか否かのご判断が難しい場合は、プリベント社までお問い合わせください。

待機期間や不担保期間の後に弁護士を利用すれば保険金を受け取ることができるのですか?
保険金お支払いの対象となるか否かについては、弁護士を利用した時点ではなく、法的トラブル発生時期によって判定します。

したがって、法的トラブルの発生した時期が、責任開始日より以前であるもの・待機期間中であるもの・不担保期間中であるものは、保険金お支払いの対象外となります。


保険金請求の際に、法的トラブルの証拠などは必要でしょうか?
法的トラブルの証拠となるもののご用意をお願いします。

法律相談料保険金や弁護士費用等保険金を請求する場合は、弁護士等に法律相談や委任契約締結をする前に、「事前にプリベント少額短期保険株式会社の同意を得るものとし」とありますが、この事前の同意がない場合は、保険金を支払ってもらえないのですか?
保険金をご請求される場合は、「事前にプリベント少額短期保険株式会社の同意」を得ることが保険金をお支払いする条件となっておりますので、「事前にプリベント少額短期保険株式会社の同意」がない場合は、保険金をお支払いできません。必ず、事前にご連絡くださいます様お願いいたします。

保険金請求権の時効の起点は具体的にはいつを指すのですか?
普通保険約款第42条(時効)に記載しています「費用を負担することによって被った損害の発生日」とは、弁護士等に対して支払うべき金額が確定した日を指し、その日に保険事故が発生したものとします。

第2回以降の保険料の支払いができなかったときは、どのようになりますか?
第2回以降の保険料のお支払いが払込期日になかった場合は、その翌月1日から末日までが保険料払込猶予期間となります。保険料払込猶予期間中に2ヶ月分の保険料をお支払いいただきます。

保険料払込猶予期間中に2ヶ月分の保険料の払込みがない場合は、保険料の払込猶予期間満了の日の翌日に保険契約は失効します。なお、失効した保険契約は、復活の取扱いを行いません。

また、この保険契約が失効・解約もしくは更新されずに消滅した場合は、その後1年間は、被保険者を同一とする保険契約の引受けは行いませんので、ご注意ください。


保険料の振込みがなかった場合は、連絡はあるのですか?
なんらかの事情で保険料が引き落とされない場合、プリベント社より未納通知を発送致します。
未納通知には、未納保険料のお支払い方法や注意点について記載しています。


弁護士費用保険金の支払いがあった場合に保険料は変わりますか?
弁護士費用等保険金の支払いは更新後の保険料の算定には影響しません。法律相談料保険金の支払いがあった場合は、更新後の保険料が変わることがあります。

更新後の保険料が変わる場合はどのような場合ですか?
直近3年以内に法律相談料保険金の支払額の合計が6,000円以上となった場合です。

詳細は[wpdm_file id=1]をご参考ください。

Tags: